HOME>任意売却専門用語
【任売】
任意売却の略。
住宅ローンや借入金の支払いが困難になった場合に、
債務者(お客様)と債権者(金融機関)の間に仲介業者が入り、
競売にかけずにお互いの合意のもとで、対象の不動産を売却する事。
【専任媒介契約】
不動産の売買を宅建業者に依頼するときに結ぶ契約のひとつ。
一つの宅建業者にその業務を任せ、それ以外の宅建業者と
重複して仲介や代理を依頼することはできない。
【一般媒介契約】
不動産の売買を宅建業者に依頼するときに結ぶ契約のひとつ。
専任媒介契約と違い、特定の業者に限らず複数の業者に仲介を依頼することができる。
【オーバーローン(担保割れ)】
住宅ローンの残高が、不動産の売却金額を上回っている状態のこと。
【仲手】
仲介手数料の略。
【配分表】
不動産の売却資金を、債務者(お客様)から債権者(金融機関)へ配分する時に用いる用紙。
この配分表を作成し、双方の同意を得る必要がある。
【抵当権】
金融機関が融資する時に、“不動産”や“一定の権利”などの目的物を担保とし、 返済が滞った場合には、その目的物から債権を回収する。
【督促状】
債権者(金融機関)が、返済を履行できなくなった債務者(お客様)に対して、返済を催告する際に送る書面。
【抹消書類】
住宅ローンを完済した場合や、事業資金の返済が終わった場合に、土地や建物などの不動産に対する抵当権を抹消する手続きをする書類。
抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却する場合に
障害になったり、一般の企業の場合には新らしく融資を受けられなくなるなどの
弊害が出てしまう。
【破産管財人】
債務者(所有者)が破産した場合に 、破産者の財産を管理する人。
通常は弁護士が破産者の財産を 管理することになります。
その管理者のことを破産管財人という。
【住宅金融支援機構 (旧住宅金融公庫)】
2007年3月末で廃止となった住宅金融公庫を受け継ぐかたちで発足した独立行政法人。
住宅ローンの返済が滞った場合の取立条件がより厳しくなっており、
以前は競売になってしまっても任意売却へ変更できることが多かったが、
組織となって以降は、一旦競売物件となると任意売却への変更を
認めない方向となってきている。
【サービサー】
不良債権の回収代行専門業者のこと。
これまでは、弁護士だけに認められていた業務だったが、 1999年に施行された
「サービサー法」で、認可形式で民間にも認められるようになった。
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